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9月終了の経過措置、継続算定には10月14日までに届出を~厚労省事務連絡2022.09.15

セラピストプラス編集部からのコメント

9月7日、厚労省は2022年度診療報酬改定で新設や見直しがあった施設基準のうち、9月末で終了するものの取り扱いを地方厚生局などに事務連絡しました。
各加算のうち10月以降の継続算定のために届出が必要なものについては、10月14日までに届出を完了し、同月末までに受理されれば10月1日に遡っての算定が認められる方針です。

厚生労働省は9月7日、2022年度診療報酬改定で新設や見直しがあった施設基準のうち、9月末で終了するものの取り扱いを地方厚生局などに事務連絡した。10月以降の継続算定のために届出が必要なものについては、10月14日までに届出を完了し、同月末までに受理されれば10月1日に遡っての算定が認められる。

入院料のうち、「重症度、医療・看護必要度(看護必要度)」の関係では、「急性期一般入院料1~5」や「地域包括ケア病棟入院料」(入院医療管理料含む)などで、該当患者割合の基準値見直しに関する経過措置が終了。10月以降も該当する入院料を継続算定するには、新しい基準値を満たした上で、届出を行う必要がある。

「地域包括ケア病棟入院料」では、▶入院料1、2における「入退院支援加算1」の届出要件化(許可病床100床以上の場合)、▶実績要件(自宅等からの入棟患者割合、自宅等からの緊急患者の受入、在宅医療等の実績)と在宅復帰率の基準引き上げ―に関する経過措置も終了する。これに伴い、「入院料1、2」の算定施設で「入退院支援加算1」の届出要件が満たせない場合や、実績要件や在宅復帰率の基準を満たせない一部入院料では、10%の減算措置が適用されることになる。

「回復期リハビリテーション病棟入院料1~4」は経過措置の終了で、新規入院患者に占める重症患者割合が「入院料1、2」が4割以上、「入院料3、4」が3割以上に引き上げられる。

「機能強化加算」は実績要件の経過措置が終了、10月からの算定には注意を

事務連絡は、10月以降の算定に際して注意を要する点数も示した(届出は不要)。それによると、初診料の「機能強化加算」の算定施設で、「地域包括診療加算2」や「地域包括診療料2」の届出施設、機能強化型以外の在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院に該当する場合は10月以降、訪問診療や緊急往診などの実績基準を満たすことが新たに求められる。

入院医療では、療養病床からの「地域包括ケア病棟入院料」の届出で、自宅等からの入院患者の受入割合などの除外要件を満たせない場合が対象の入院料の減額(5%)の本格運用が開始。「急性期一般入院料6」は旧点数(1408点)を算定できる経過措置が終わり、10月1日からは改定後の1382点を算定する必要がある。

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出典:web医事新報

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