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地域医療連携推進法人に個人立医療機関が参加できる類型新設へ~厚労省が提案2022.11.11

セラピストプラス編集部からのコメント

10月27日、厚労省は連携推進法人の見直し案を「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」を提示し、了承されました。見直し案では、個人立の医療機関の参加を認め、外部監査などを求める要件を一部緩和した類型を新設する提案をおこないました。
社会保障審議会医療部会の承認を経てから、法改正に向けた手続きを進めていく方針です。

厚生労働省は10月27日、地域医療連携推進法人(以下、連携推進法人)の見直し案を「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」に提示し、了承された。個人立の医療機関の参加を認め、外部監査などを求める要件を一部緩和した類型を新設する。今後、社会保障審議会医療部会の承認を経て、法改正に向けた手続きを進める。

連携推進法人は、医療機関相互の機能分担と連携を推進し、地域医療構想の実現を後押しする仕組みとして創設。参加法人間では、医薬品・医療材料の共同購入、病床の融通、人事交流、資金貸付などを行うことができる。

2022年7月1日現在で全国に31法人が誕生しているが、現行制度には、▶個人立の医療機関は連携推進法人に参加できない、▶事務手続きの負担が大きい―などの課題があり、制度の活用を妨げる要因になっているとの指摘もあった。

対応策として厚労省は今回、基準を一部緩和した類型の新設を提案した。新類型は既存の類型と比べると、▶個人開業医などを含む個人立の医療機関も連携推進法人への参加が可能、▶公認会計士や監査法人による外部監査が不要、▶参加法人の重要事項決定時に連携推進法人に対して行わねばならない意見照会の一部が不要、▶代表理事再任時の事務手続きが緩和―などの点が異なる。

■ヒトとモノの融通はできるが、カネの融通は不可

その一方で、法人が行える業務を「ヒト」と「モノ」の融通(人事交流、病床の融通、医薬品等の共同購入)を通じた連携に限定し、「カネ」の融通(参加法人への資金貸付、関連事業者への出資)は不可とする。個人立医療機関では個人用資産と医療資産の分離が難しい点を考慮した。このほか、既存類型の連携推進法人から新類型への移行も可能とする。
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出典:web医事新報

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