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生活援助従事者研修、9科目59時間に 厚労省が基準、4月から適用へ2018.02.26

セラピストプラス編集部からのコメント

厚生労働省は生活援助従事者研修課程(仮称)を創設します。訪問介護の介護職などを確保することが目的で、介護や認知症に関する9科目、計59時間研修をうけると介護職員初任者研修(130時間)の修了者でなくても生活援助ができるようになる予定です。

厚生労働省は26日までに、新たに創設する生活援助従事者研修課程(仮称)の基準を明らかにした。介護や認知症に関する9科目、計59時間とする。4月1日から適用する見通し。【新井哉】

訪問介護の生活援助中心型サービスの担い手を確保することなどが目的で、同研修課程を修了すれば、介護職員初任者研修(130時間)の修了者でなくても生活援助ができるようになる。

厚労省によると、生活援助従事者研修課程の科目は、▽職務の理解▽介護における尊厳の保持・自立支援▽介護の基本▽介護・福祉サービスの理解と医療との連携▽介護におけるコミュニケーション技術▽老化と認知症の理解▽障害の理解―などで、「講義と演習を一体で実施する」としている。このほか、筆記試験による修了評価(30分程度)も実施する。

厚労省は、この基準に関するパブリックコメントを3月20日まで募集している。介護保険法施行規則に基づき基準を定め、3月下旬に告示する予定。

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出典:医療介護CBニュース

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