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身体拘束廃止未実施減算、施設サービス以外も適用に 厚労省、介護報酬改定Q&AのVol.52018.07.09

セラピストプラス編集部からのコメント

18年度介護報酬改定により、特別養護老人ホームなどで、利用者さんの徘徊を防ぐためにベッドに拘束するなどの対応を改善するための「身体拘束廃止未実施減算」の内容が変更されました。身体拘束対策を検討する委員会の3カ月に1回以上の開催を求めたり、見守り機器を設置した場合夜勤職員配置加算を算定しやすくしたりしていますが、その加算の対象が特養だけでなく、「特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」にも適応されると厚生労働省が回答しました。

厚生労働省は、事務連絡「2018年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」を4日付で各都道府県などに出した。「身体拘束廃止未実施減算」や「夜勤職員配置加算」の介護ロボットに関するQ&A(Vol.1)で、介護老人福祉施設(特養)を想定して示した解釈が特養のみに適用されるのかとの質問に、それぞれ「地域密着型介護老人福祉施設」などにも適用されると回答した。【齋藤栄子】

18年度の介護報酬改定では、いすやベッドに利用者を縛り付けて、徘徊を防ぐような対応を改善するため、身体拘束廃止未実施減算を見直し、対策を検討する委員会の3カ月に1回以上の開催を求めたり、現場での業務の効率化につなげるため、利用者を見守る介護ロボット(見守り機器)を設置した場合に夜勤職員配置加算を算定しやすくしたりした。

厚労省が3月23日付で出したQ&AのVol.1では、特養を想定してこれらの見直しの解釈を示していたが、今回のVol.5によると、身体拘束廃止未実施減算に関する回答は、特養を含む「施設サービス」と、「特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」にも適用される。

また、介護ロボットに関する回答は、特養のほか「地域密着型介護老人福祉施設」と「短期入所生活介護」に適用される。

3月のVol.1では、身体拘束廃止未実施減算について、新たな体制を整備するための準備期間を想定し、減算がいつから適用されるのかを確認する質問(問87)があり、厚労省は、「施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる」と答えていた。介護ロボットについても、どのようなものが見守り機器に該当するのかなど計3問(問88-90)あった。

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出典:医療介護CBnews

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