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消費税対応の診療報酬改定、年明けに新点数 厚労省が配点方法の見直し案2018.11.01

セラピストプラス編集部からのコメント

中央社会保険医療協議会(中医協)の分科会で、消費税の医療機関に対する負担軽減のため、2019年の診療報酬改定での点数の見直し案が議論されました。病院の特性によって上乗せ点数を変えるアイデアなどが示されました。

消費税対応の診療報酬改定、年明けに新点数

31日の分科会の様子(厚労省)

中央社会保険医療協議会の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」が31日開かれ、厚生労働省は、消費税率の引き上げに伴う医療機関の負担増を和らげるため2019年に実施する診療報酬改定をにらみ、配点方法の見直し案を示した。入院料に関しては、これまでの課税経費率だけでなく、総収入に占める入院料の割合(シェア)が病院のタイプによってどれだけ違うかにも配慮して上乗せ分を決める内容。手術料など入院料以外のシェアが相対的に大きい特定機能病院などに配慮し、病院のタイプによる補填のばらつきを和らげる狙いがある。【兼松昭夫】

厚労省では、19年度政府予算案が固まる年末までに診療報酬改定の枠組みを固めたい考えで、初・再診料や入院基本料などの新しい点数が決まるのは年明けになる。新点数は同年10月から適用される。

消費税率の8%への引き上げと同じタイミングで実施された14年度の診療報酬改定では、それに伴う病院の負担増を和らげるため、収入に占める課税経費の割合(課税経費率)の違いに注目して入院料への上乗せ分を決めた。しかし実際には、総収入に占める入院料のシェアが病院のタイプによって異なるため、相対的にシェアが大きい精神科病院への補填が過剰になり、手術料などのシェアが大きい特定機能病院や急性期病院では補填不足になるなどばらつきが生じた。そこで19年の報酬改定では、これまでの課税経費率に加え、病院のタイプによって入院料のシェアがどれだけ違うかにも配慮して上乗せ分を決め、ばらつきを和らげる。

初・再診料と入院料への財源の配分方法も見直す。14年度の診療報酬改定では、診療所に配分される財源のほぼ全額を初・再診料に充てたため、初・再診料の増加分が大きくなった。

これに対して19年には、無床診療所による仕入れ時の消費税負担に見合うように初・再診料の上乗せ分をまず決め、残りの財源を有床診療所入院基本料の上乗せに回す。病院の初・再診料も診療所と同じ点数に設定するが、この方法なら、入院料に上乗せできる財源が相対的に増え、結果として入院料のウエートが大きくなると厚労省ではみている。

31日の分科会では、厚労省案への目立った反対意見はなかった。ただ、手術料や検査料など基本診療料以外の「個別項目」への上乗せには診療側が慎重なスタンスを示し、支払側と意見が分かれた。そのため分科会で引き続き対応を検討する。

>>マイナビコメディカルでPTの就職先についての記事を見てみる

 

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出典:医療介護CBnews

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