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「消費増税、実態に合わせ対応を」介護給付費分科会 基準費用額の見直しなど焦点2018.11.19

セラピストプラス編集部からのコメント

2019年10月からは消費税が10%となりますが、その消費税増加分の介護保険分野に置ける取り扱いについて、介護給付費分科会が議論しました。主に介護報酬への上乗せで対応される見込みです。

社会保障審議会介護給付費分科会は12日、2019年10月に予定されている消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、介護保険サービスに関する消費税の取り扱いについて審議した。基本報酬の上乗せはおおむね了承され、事業者団体らが基準費用額の引き上げを要望したほか、在宅サービス利用者に対する区分支給限度基準額のあり方について配慮を求める声が上がった。【吉木ちひろ】

厚生労働省は、今回の論点として、「(1)介護報酬による上乗せ、(2)基準費用額(食費・居住費などの平均的な費用を施設類型別に示したもの。低所得者にはこの金額と負担限度額との差額が介護保険から『補足給付』として支払われる)、補足給付、(3)区分支給限度基準額等の対応」を提示。医療保険との整合性も踏まえながら、対応案として「基本単位数への上乗せ」をベースとしつつ、「消費税負担が見込まれる加算についても上乗せ」することを示した。消費税率が8%へ引き上げられた14年度にも介護報酬への上乗せ対応が実施されており、その際には基準費用額は据え置き、区分支給限度基準額は引き上げられている。

報酬による上乗せはおおむね了承され、食事の外部委託費や施設の改修費増加などを踏まえ、基準費用額について引き上げを求める声が多く上がった。一方で、飲食料品などには消費税引き上げ時に軽減税率が適用されることもあり、「精緻な対応」を求める意見もあった。瀬戸雅嗣委員(全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事)は「食事は栄養ケアの充実や、食べる楽しみといった観点からも重要な要素。8%に遡及して上乗せ対応してもらいたい」などとして、基準費用額などの見直しについて要望書を提出した。安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)は、「基準費用額を引き上げる意見は多いが、利用者負担が据え置かれる場合には、補足給付にかかる費用が増える点も留意する必要がある」と指摘した。

在宅サービスの利用量上限である区分支給限度基準額については、消費税増税に合わせて介護報酬の上乗せが行われた場合、従前と同量のサービスを利用していても利用額がこれを超える可能性がある。齋藤訓子委員(日本看護協会副会長)はこの点について、「中重度の在宅要介護者が不利益を被らないよう配慮を」と言及した。伊藤彰久委員(連合総合政策局生活福祉局長)は「区分支給限度額がサービスの利用抑制や介護離職につながらないよう見直しを」と要望した。

委員の要望・指摘を基に、給付費分科会では同テーマで議論を継続する。

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出典:医療介護CBnews

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