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訪問リハ、医師の研修期限3月末に迫る。全老健が条件緩和要望書を厚労省に提出2019.02.07

セラピストプラス編集部からのコメント

訪問リハをし介護報酬を受け取る場合、事業所に患者さんの情報提供をした医師も適切な研修(日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修)を受けていることが要件となりましたが、その研修が原則必須となる猶予期限が今年度3月末に迫りました。
研修を受けることが要件となっていることを知らない医師も多く、訪問リハビリを提供できなくなる可能性があるとして、全老健が要件緩和の要望書を厚生労働省に提出しました。
2月7日続報:厚生労働省は要望を受け、研修猶予期限を2021年3月末まで延長しました。一時的に訪問リハが行えなくなる事態は避けられましたが、これから要件の周知が各事業所に求められます。

全国老人保健施設協会(全老健)は25日、厚生労働省老健局の老人保健課長に宛てて訪問リハビリテーションに関する要望書を提出した。訪問リハビリテーション事業所が別の医療機関の医師から利用者に関する情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施する場合は、情報提供した医師が適切な研修を修了していることが必要。全老健は、2019年3月31日までとされている研修修了の猶予期間を延長するなど、現場の実態に合わせた対応を求めている。【吉木ちひろ】

18年度の介護報酬改定では、訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の配置が必須となった。原則、訪問リハビリテーション実施に当たって、リハビリテーション計画を作成する際に、事業所の医師が利用者を診療する必要がある。例外として、事業所外の医療機関の医師が利用者を診療する場合は、事業所外の医師が「適切な研修」(現在は日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修のみが対象)を受講する必要がある。

全老健は、訪問リハビリテーションの課題に関するアンケートを18年12月に実施。全国の老人保健施設のうち、訪問リハビリを提供している166施設から回答があった。

アンケート結果によると、事業所の医師の診療等による訪問リハビリの提供パターンについての質問では「事業所の医師が診療する(Aパターン)」と回答した施設が50%、「事業所の医師がやむを得ず診療を行わない(Bパターン)」が24%、「利用者によってAB両パターンで提供」が26%だった。

「Bパターン」で訪問リハビリテーションを提供していると回答した施設が、課題として捉えている項目(複数回答)は、「別の医療機関の医師に『日医かかりつけ医機能研修』を受講しているか確認することが難しい」(86.4%)が最も多く、以下は「別の医療機関の医師が、そもそもこの要件のことをご存じない」(71.4%)、「自施設での医師の診療が難しくなるため、今後、訪問リハビリの提供ができなくなる可能性がある」(63.0%)などの順だった。

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出典:医療介護CBニュース

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