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維持期リハ移行、医療機関への配慮。介護事業者指定を19年4月1日まで遡及できる事に。18年度介護報酬改定 疑義解釈2019.03.20

セラピストプラス編集部からのコメント

医療機関が介護保険の事業所指定を2019年9月30日までに受けられた場合、2019年4月1日まで遡って、指定があったものとして認めると厚生労働省が疑義解釈で示しました。(この3月に要支援・要介護被保険者に対する維持期・生活期のリハビリテーション料を算定していた場合)

厚生労働省は15日、2018年度の介護報酬改定に関するQ&Aを都道府県などに宛てて出した。2019年3月まで外来の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションを要支援・要介護被保険者に対して提供していた医療機関が、都道府県から19年9月30日までに新たに介護保険の通所リハビリテーション事業所などの指定を受けた場合に、19年4月1日まで遡及して介護保険の事業所として指定があったこととして認める。【吉木ちひろ】

要支援・要介護被保険者に対する医療保険の疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超えた維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料は19年3月31日で経過措置を終え、原則として19年4月から算定不可能になり介護保険サービスに移行される。介護保険への移行を進めるため、18年度診療報酬改定では要支援・要介護者に対する維持期・生活期のリハビリテーションを提供している医療施設で介護保険のリハビリテーションを提供できるよう、人員配置などの施設基準の緩和などを認めていた。

今回のQ&Aでは、19年9月30日までの間に、▽訪問リハビリテーション▽介護予防訪問リハビリテーション▽通所リハビリテーション▽介護予防通所リハビリテーション―の事業所の指定を受けた医療機関(19年3月に要支援・要介護被保険者に対する維持期・生活期のリハビリテーション料を算定していた場合に限る)について、19年4月1日に介護保険の事業所として指定があったものとみなすことができるとの解釈を示している。介護給付費の算定についても19年4月時点で算定要件を満たしていれば、19年9月30日までの間は同様の扱いとしている。

また、介護保険の通所リハビリテーションと医療保険の疾患別リハビリテーションは基本単位の考え方が異なるため、医療保険で維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料の算定を受けていた患者が同じ施設で通所リハビリテーションのサービスに移行する場合は、19年9月30日までの間、リハビリの実施時間が結果として1時間に満たない場合でも「1時間以上2時間未満」の単位数の算定を認める。

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出典:医療介護CBニュース

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