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理学療法士2人と作業療法士1人を名称使用停止の処分 厚労省2019.03.21

セラピストプラス編集部からのコメント

有罪が確定した理学療法士2名と作業療法士1名に対して、期限付きの名称使用停止処分が確定されました。名称使用停止の間は、医療行為を行うことは出来ません。

厚生労働省はこのほど、医道審議会の理学療法士作業療法士倫理部会の答申を踏まえ、理学療法士(PT)2人と作業療法士(OT)1人の行政処分を決めた。処分はいずれも名称使用停止で、免許取り消しはなかった。処分は29日に発効する。【松村秀士】

名称使用停止の期間は、傷害で有罪が確定しているPT1人が3カ月で、無免許過失運転致傷と道路交通法違反で有罪が確定しているもう一人のPTが2カ月。OTの処分理由は器物損壊で、停止期間は1カ月だった。

停止期間中は、PT、OTとして医療行為を行うことができない。

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出典:医療介護CBニュース

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