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介護報酬請求、5月は提出期限延長に 10連休対応で厚労省が事務連絡2019.04.04

セラピストプラス編集部からのコメント

リハビリ職や介護職の給料の元、介護報酬。こちらの医療機関や介護施設で必要な、介護報酬の請求明細書の提出期限は通常毎月10日ですが、今年の5月は10連休があるため、期限が5月13日までと延びました。

厚生労働省は3月29日、都道府県などに対し、ゴールデンウイークの10連休に伴う介護報酬の請求について事務連絡を出した。連休の影響を踏まえ、4月に提供したサービスに係る請求について、期限を5月13日としている。【吉木ちひろ】

4月27日から5月6日までの10連休中の介護事業者の対応について、厚労省は3月20日に都道府県や中核市などに対し、サービス利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関などと連携協力体制が確保されるよう求めていた。

各国保連への介護報酬の請求明細書の提出締め切りは通常10日までだが、5月は13日までとし、遅れた場合は翌月以降の提出を求めている。

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出典:医療介護CBニュース

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