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日慢協・武久会長「保険外リハの基準、明示を」 将来的に参入検討の病院支援も2019.04.16

セラピストプラス編集部からのコメント

維持期のリハビリは、医療保険分野から介護保険分野に移行が進んでいます。その維持期で「保険外リハビリ」を掲げるサービスが増えていますが、それについて「リハビリの混合診療を認めるのか否か」「認めるならば認可期間や認可条件の基準」について、明確化するよう日本慢性期医療協会(日慢協)の武久洋三会長が厚生労働省に求めました。

 日慢協・武久会長「保険外リハの基準、明示を」

武久会長は会見冒頭で「リハビリが猛烈に変わってきている」とコメント(12日、都内)

日本慢性期医療協会(日慢協)の武久洋三会長は11日の定例記者会見で、介護保険への移行が進む維持期のリハビリについて「リハビリテーションの混合診療を認めていくのか」と疑問を呈した。医療保険のリハビリが終了した患者の受け皿として拡大が進む「保険外リハビリ」を掲げるサービスについて、認可機関や認可条件などの基準を明確化するよう厚生労働省に求め、その結果によっては保険外リハビリに参入する会員も協会として支援していく考えだ。【吉木ちひろ】

医療・介護保険によるリハビリテーションの実施は医師の指示が必要だが、近年、平均在院日数の短縮が進められていく中で、主に退院後在宅の介護サービスで賄い切れないニーズに対応して、民間事業者などによる自費でのリハビリを掲げるサービス提供事業者が増えている。自費によるリハビリ専門職のサービス提供については、厚労省が2013年11月27日付で各都道府県などに宛てて出した通知「理学療法士の名称の使用等について」で、理学療法士が「介護予防事業等において、身体に障害のないものに対して、転倒防止等診療の補助に該当しない範囲の業務を行うこと」について「理学療法士」の名称を可能とし、医師の指示も不要と明示している。

この通知に対して武久会長は、「身体に障害があるかないかの診断は医師がするべきだろう」「作業療法士、言語聴覚士は認められていないのではないか」など制度としてあいまいになっている点を指摘した。その上で、日慢協の会員の中でも自費によるリハビリが関心事となっているとして、「(国に)認めていただいたことを協会としては、やっていきたい」との考えを示した。認可機関や条件など、厚労省が明確な基準を示すに至れば、維持期のリハビリを提供する選択肢として「(会員に)勧めていくことも検討する」という。

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出典:医療介護CBニュース

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