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7月1日から病院や行政機関、屋内完全禁煙へ 東京都が施設管理者向けハンドブック作成2019.05.07

セラピストプラス編集部からのコメント

7月1日から病院や行政機関で屋内が完全禁煙になります。屋内に飲食施設がある場合でも改正健康増進法に基づいて、この規制が適用されます。

病院や行政機関、「屋内に喫煙場所つくれません」

東京都が作成した受動喫煙防止対策に関する「施設管理者向けハンドブック」

7月1日から病院や行政機関などの建物内が完全禁煙となることを踏まえ、東京都は、受動喫煙防止対策に関する「施設管理者向けハンドブック」を作成した。病院・行政機関の庁舎などについては、「屋内に喫煙場所をつくることはできません」としている。【新井哉】

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に基づき、▽病院▽診療所▽助産所▽薬局▽介護老人保健施設▽介護医療院―などの施設では、屋内が完全禁煙となる。

ハンドブックでは、こうした施設で屋外に設けることができる「特定屋外喫煙場所」について、「管理権原者によって禁煙場所と区画されている」「施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する」といった要件を説明。「複数の施設の類型にまたがる場合の取扱いは?」と題したコラムでは、病院の施設内に食堂(飲食店)がある場合も、規制が適用されるとしている。

管理権原者・管理者の主な責務についても、イラストを使って分かりやすく説明している。例えば、喫煙禁止場所でたばこを吸っている人に対しては、「喫煙の中止またはその場所からの退出を求める」と明記。違反した場合、保健所による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査のほか、過料の対象となる場合があるとし、ハンドブックの記載事項を順守するよう求めている。

>>施設と病院で働くことについてセラピストの本音座談会の記事を見てみる

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出典:医療介護CBニュース

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