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修学前の障害児発達支援、無償化実現で政令案2019.05.14

セラピストプラス編集部からのコメント

幼児教育や保育の無償化と同時に、2019年10月から、障害児の就学前の発達支援に関わる費用も無償化されます。厚生労働省はパブリックコメントも募集しています。

修学前の障害児発達支援、無償化実現で政令案

障害児の発達支援の無償化の対象となるサービスに関する案

 

厚生労働省は、「児童福祉法施行令の一部を改正する政令案」(仮称)に関するパブリックコメントを募集している。3歳から5歳までの子どもの幼児教育・保育費用の無償化に合わせ、修学前の障害児の発達支援に係る費用が10月から無償化されることを踏まえた措置。障害児の通所・入所支援の負担について、障害児を養育している場合の考え方を新たに規定する。募集期間は23日まで。【新井哉】

障害児の発達支援に関しては、▽児童発達支援▽医療型児童発達支援▽居宅訪問型児童発達支援▽保育所等訪問支援▽福祉型障害児入所施設▽医療型障害児入所施設―の各サービスが無償化の対象となる。

具体的なサービス内容については、医療型児童発達支援は「児童発達支援に加え、治療を行う」、居宅訪問型児童発達支援は「重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う」とされている。

無償化対象の通所・入所児童のみを養育する保護者の負担については、「負担上限額を0円とする」と規定。このほか、小学校就学前の児童を複数養育する通所給付決定保護者などに関する考え方も示している。

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出典:医療介護CBニュース

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