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認知機能検査等に実施間隔の要件 厚労省が提案2019.11.29

セラピストプラス編集部からのコメント

27日に行われた中央社会保険医療協議会の総会にて、厚生労働省は、診療報酬を算定できる操作が容易な認知機能検査等を取り上げ、「実施間隔に係る要件を設けることとしてはどうか」と提案しました。この提案はスクリーニング検査の性質や臨床的な位置付け等を踏まえたものでしたが、委員からは、「検査によっては別の目的で使うこともある」として、一定の間隔を要件とすることを問題視する意見も出ました。

厚生労働省は27日、中央社会保険医療協議会の総会で、診療報酬を算定できる操作が容易な認知機能検査等を取り上げ、「実施間隔に係る要件を設けることとしてはどうか」と提案した。【新井哉】

2018年度の診療報酬改定では、「認知機能検査その他の心理検査」の「操作が容易なもの」として、▽長谷川式知能評価スケール▽前頭葉評価バッテリー▽M-CHAT▽MMSE-などを評価の対象に加えていた。

この日の総会で、厚労省は、MMSEや長谷川式知能評価スケールについて、ガイドライン上は「スクリーニング」として位置付けられている検査であることを説明。心理検査などの信頼性が「練習効果」で損なわれる可能性があることにも触れ、「臨床試験等では一定程度の間隔を空けている場合が多い」といった見解を示した。

また、「操作が容易なもの」について、これに該当する認知機能検査等が36種類あることを挙げ、スクリーニング検査のように疾患(疑いを含む)の早期発見に用いられるものや、治療効果の判定、方針の検討に用いられるものが「混在している」と指摘。算定状況に関しては「同一患者で2月連続で算定しているものが、約1割みられた」と説明した。

厚労省の提案は、スクリーニング検査の性質や臨床的な位置付け、検査の信頼性確保のための実施間隔に係る考え方を踏まえたものであったが、委員からは、同じような目的で使わない検査もあるため、一定の間隔を要件とすることを疑問視する意見も出た。

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出典:医療介護CBニュース

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