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新型コロナウイルスを指定感染症に 厚労省2020.01.29

セラピストプラス編集部からのコメント

厚労省が「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令案」にて、新型コロナウイルスを指定感染症として定めました。「指定感染症」となったことで、法的に措置をとることが可能になります。
セラピストは普段から手洗いや消毒が習慣になっていますが、今の時期はとくに注意しましょう。感染源となりうる手荒れを防ぐために、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。

厚生労働省は27日、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令案」を公表した。国内における新型コロナウイルス感染症の予防、まん延の防止に関して「必要な措置を講じる」などとしている。【新井哉】
厚労省

政令案によると、感染症法第6条第8項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める。

新型コロナウイルス感染症を巡っては、厚労省が26日、国内4例目の患者発生が確認されたと発表。また、自治体・医療従事者などの専門家向けのQ&Aも示しており、疑い患者を取り扱う上での注意点については、「手洗いなど一般的な衛生対策」を心掛けるよう促していた。

>>新型コロナウイルスに関するQ&A 厚生労働省

>>訪問リハビリまるわかりガイドを読んでみる

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出典:医療介護CBニュース

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