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新型コロナウイルス患者緊急時対応で処置室入院も 厚労省が都道府県などに事務連絡2020.02.21

セラピストプラス編集部からのコメント

新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取り扱いに関する事務連絡を、厚労省が2月17日に都道府県、保健所設置市、特別区に出しました。感染症病床の病室に定員超過で入院させる場合や、処置室などの病室以外の場所に入院させる場合は「医療法施行規則第10条ただし書きの臨時応急の場合に該当する」としています。ただし定員超過入院などは緊急時の一時的なものに限られるとしており、「常態化する場合には、医療法の感染症病床の増床手続を行う必要がある」とも記載されています。

厚生労働省は17日、新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取り扱いに関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】

新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取り扱いに関する事務連絡

事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の患者・疑似症患者の緊急時の対応として、感染症病床の病室に定員を超過して入院させる場合や、処置室などの病室以外の場所に入院させる場合は「医療法施行規則第10条ただし書きの臨時応急の場合に該当する」としている。

ただし、定員超過入院などは緊急時の一時的なものに限られるとしており、「常態化する場合には、医療法の感染症病床の増床手続を行う必要がある」と記載。希望する場合は、厚労省医政局地域医療計画課に相談するよう促している。

新型コロナウイルス感染症患者の入院病床の確保を巡っては、厚労省が12日に都道府県、保健所設置市、特別区に出した通知で、搬送先を確保することが急務となっているとの見解を示し、都道府県などに対して入院病床の確保に努めるよう求めていた。

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出典:医療介護CBニュース

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