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標準予防策の徹底で「就業制限必要ない」~日本医師会、医療機関の新型コロナ対応で見解2020.03.26

セラピストプラス編集部からのコメント

日医(横倉義武会長)が25日の定例記者会見で、11日に厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部が出した事務連絡を踏まえたうえで、明確な見解を示しました。医療機関の職員が診療に携わった患者が後になって新型コロナウイルス感染症であることが判明した場合でも、医療機関管理者などが「標準予防策が徹底されている」と判断した場合、「自主的な就業制限や施設の使用制限を行う必要はない」との考え方です。

日本医師会(日医)は25日の定例記者会見で、医療機関の職員が診療に携わった患者が新型コロナウイルス感染症であることが後に判明した場合でも、医療機関の管理者などが、標準予防策が徹底されていると判断した場合は、「自主的な就業制限や施設の使用制限を行う必要はない」との考え方を示した。厚生労働省が11日に示した事務連絡を踏まえ、これを準用するもの。【吉木ちひろ】

日医の見解について説明する釜萢敏常任理事

日医が示したのは、医療機関による自主的な就業制限や施設の使用制限に関する考え方。厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部が11日に出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点」で医療機関が取る標準予防策や濃厚接触者が具体的に示されたことを受け、これまでに担当理事協議会などで都道府県医師会に示してきた内容を、改めて「たたき台案」として文書に整理した。

それによると、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した医療機関の管理者や診療部門長が、院内の職員間では「標準予防策(検査等の手技を実施する場合は、それらに応じた防護を実施することとする)が徹底されていると判断した場合は、濃厚接触は発生しなかったもの」として、就業制限などを行う必要はないとしている。

また、その上で、予防策が十分でなかった場合には、保健所などの指導に従って消毒などを行い、濃厚接触者とされた職員には、医療機関の開設者が2週間を目途として「就業しないよう求める」こととしている。

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出典:医療看護CBニュース

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