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コロナ施設の使用済み手袋、感染性廃棄物該当せず 厚労省2020.04.09

セラピストプラス編集部からのコメント

新型コロナウイルス感染症では指定医療機関への入院となるため、指定病院はベッドの確保が急務となります。厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊・自宅療養についての事務連絡を行いました。

新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊・自宅療養について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は6日、都道府県、保健所設置市、特別区に事務連絡を出した。宿泊・自宅療養の「Q&A」を作成したことを説明。「Q&A」では、「非医療従事者が使用した手袋」を含めた軽症者宿泊施設の廃棄物について、「廃棄物処理法施行令で定める感染性廃棄物としての取扱いが義務付けられているわけではありません」といった見解を示している。【新井哉】

「Q&A」では、軽症者の宿泊施設について、「医師等が医業等を行う場所ではない」とし、廃棄物処理法施行令の別表で掲げている病院や診療所に該当しないと説明している。
ただし、施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、▽ごみに直接触れない▽ごみ袋等に入れて封をして排出する▽捨てた後は手を洗う-といった感染防止策を実施する必要性を挙げている。
医師らの訪問に伴って生じた廃棄物のうち、特に感染性の危険が高いとされる注射針などの廃棄物に関しては、「医療関係機関等で回収する等、医療関係機関等により感染性廃棄物として処理することが望ましい」としている。

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厚労省が事務連絡に添付した「軽症者等の宿泊施設や自宅での療養に関するQ&A」
<厚労省が事務連絡に添付した「軽症者等の宿泊施設や自宅での療養に関するQ&A」>

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出典:医療介護CBニュース

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