精神障害者の入院後1年以内退院は「更なる評価」~厚労省が報酬改定の「基本的な方向性」公表2020.12.15
厚生労働省は11日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームが取りまとめた2021年度障害福祉サービス等報酬改定の「基本的な方向性」を公表した。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」などを取り上げている。【新井哉】
<厚労省ホームページの新着情報に掲載された「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」>
「基本的な方向性」では、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を推進する観点から、「障害福祉サービス等報酬において、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を評価する」としている。
主な改定項目などとして、
▽医療と福祉の連携の促進(自立生活援助・地域定着支援)
▽夜間の緊急対応・電話対応の評価(自立生活援助)
▽可能な限り早期の地域移行支援の評価実績の更なる評価(地域移行支援)
▽ピアサポートの専門性の評価(自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援)
-などを挙げている。
医療と福祉の連携の促進に関しては、「精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合について加算で評価を行う」と記載。
可能な限り早期の地域移行支援の評価実績の更なる評価に関しては「入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年以内に退院する場合について、更なる評価を行う」としている。
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出典:医療介護CBニュース
セラピストプラス編集部からのコメント
障害福祉サービス等報酬改定検討チームが取りまとめた2021年度障害福祉サービス等報酬改定の「基本的な方向性」が12月11日、厚労省より公表されました。
「基本的な方向性」では、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を推進する観点から、「障害福祉サービス等報酬において、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を評価する」としています。
医療と福祉の連携促進に関しては、「精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合について加算で評価を行う」と記載されています。