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検体プール検査法、行政検査として新たに実施可能~厚労省コロナ対策推進本部が事務連絡2021.01.27

セラピストプラス編集部からのコメント

1月22日付で、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、医療機関・高齢者施設などにおける無症状者の検査方法に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出しました。

年末から新規感染者数の増加傾向が強まり、依然として高い水準となっている新型コロナウイルスの感染状況を説明しつつ、複数検体を混合して同時にPCR検査などを実施する検体プール検査法について、「行政検査として新たに実施可能」との見解を示しています。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、医療機関・高齢者施設などにおける無症状者の検査方法に関する事務連絡(22日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。複数の検体を混合して同時にPCR検査などを実施する検体プール検査法について、「行政検査として新たに実施可能」との見解を示している。【新井哉】

事務連絡では、新型コロナウイルスの感染状況について、年末から新規感染者数の増加傾向が強まり、依然として高い水準となっていることを説明。「新規感染者のうち高齢者の数も多く、これに伴う入院者、重症者の増加により、医療提供体制や公衆衛生体制への負荷も増大している」などとしている。

また、2020年12月25日に出した事務連絡などで、「高齢者施設等の入所者や従事者に対する検査」や「クラスターが発生している地域における感染が生じやすい場所・集団等に対する検査」について、積極的な実施を要望してきたことにも触れ、検体プール検査法などを含めた取り組みを推進するよう求めている。

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出典:医療介護CBニュース

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