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在宅障害者コロナ感染「訪問時間可能な限り短く」~厚労省が都道府県などに留意事項を事務連絡2021.02.19

セラピストプラス編集部からのコメント

在宅で生活する障害者が新型コロナに感染した場合の留意点などに関する事務連絡が厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より都道府県、保健所設置市、指定都市、中核市、特別区に出されました。

訪問系サービスは「訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること」とし、管内の市町村や障害福祉サービス事業所などに「サービス提供前後における手洗い」「マスクの着用」「エプロンの着用」「必要時の手袋の着用」「咳エチケット」などの徹底を周知するよう求めています。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課は、在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点などに関する事務連絡(16日付)を、都道府県、保健所設置市、指定都市、中核市、特別区に出した。

管内の市町村や障害福祉サービス事業所などに留意事項を周知するよう求めている。【新井哉】

事務連絡では、在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染し、入院の必要がないと医師が判断した場合は、自宅などで療養する場合があることを説明。

訪問系サービスの提供に当たっては、「訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること」としている。

具体的には、
▽サービス提供前後における手洗い
▽マスクの着用
▽エプロンの着用
▽必要時の手袋の着用
▽咳エチケット
-を徹底するよう求めている。また、感染している利用者に直接接触したり、患者の排出物を処理したりする場合は、「サージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウン、手袋を着用すること」としている。

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出典:医療介護CBニュース

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