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特養、民間の建物などでも開設可能に- 都市部での整備促進へ、厚労省が要件を通知2016.08.01

セラピストプラス編集部からのコメント

今まで特別養護老人ホーム設置の際の不動産は、例外的に地域密着型ホーム関連施設をのぞき、運営する社会福祉法人が保有しているか、国や地方自治体から貸与か使用許可を受けるのが原則でした。
しかし最近の施設の不足を受けて、民間の建物などの使用を可能とする通知を厚生労働省が出しました。これによって著しく特養が不足する地域で新たな開設がしやすくなりました。

 厚生労働省は、特別養護老人ホーム(特養)を開設する際、民間の建物などの貸与を受けることが可能とする通知を、都道府県知事や政令指定都市の市長らにあてて発出した。通知では、民間の建物などの貸与を受けるための要件として、開設場所が都市部地域であることや、開設を目指す法人に1000万円以上の現預金などが確保されていることなども示している。通知は27日に施行された。【ただ正芳】

 特養の設置に必要な建物などの不動産については、その運営に当たる社会福祉法人が保有しているか、国や地方自治体から貸与か使用許可を受けるのが原則となっている。ただし、地域密着型特別養護老人ホームのサテライト施設に限り、民間の建物などを借りて利用することができる。

 こうした中、政府は「介護離職ゼロ」の実現に向け、特養の整備をより加速させる方針を決定。6月に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」にも、規制緩和によって、特に高齢者人口の急増が見込まれる都市部での施設整備を促進する方針を盛り込んでいた。

 厚労省の通知は、この政府の方針を踏まえたもので、特養やそれに併設されるショートステイが一定の要件を満たした場合、民間の建物などの貸与を受けることができるとしている。それ以外の要件は、次の通り。

1:都市部地域(※)に開設される特養である。
2:運営主体となる社会福祉法人に入所施設の経営実績がある。
3:設置を予定する施設の定員の合計数が、社会福祉法人が運営するすべての入所施設の定員の合計数の半分を超えない。
4:運営主体の社会福祉法人が、施設を開設予定の都道府県か、隣接する都道府県で、既に特養を経営している。
5:貸与を受ける不動産については、事業継続に必要な期間の地上権または賃借権を設置し、登記する。建物の賃貸借期間は30年以上とする。
6:運営主体の社会福祉法人の経営状況が安定している。
7:現預金などの確実な有価証券が、1000万円以上確保されている。
8:賃借料およびその財源が収支予算書に適正に計上されている。

※国勢調査における人口集中地区であって今後、人口増加が見込まれる地域など、特別養護老人ホームの整備の必要性が高いが土地の取得が困難であると、特養が設置される市区町村が認める地域

 また、既に運営している特養を建て替える際、一時的に建物を借りる場合でも、民間などの不動産を活用することが可能となる。この場合、前述の要件のうち、3と4や、5のうちの「建物の賃貸借期間は30年以上とする」は満たさなくてもよい。

 さらに、既に運営している特養が老朽化し、移転する場合でも、民間などの建物を使うことができる。この場合、前述の要件のうち3と4は満たす必要がない。ただし、以下の条件に合致することが前提となる。

▽施設を移転する地域と、移転前の施設があった地域が、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県の都市部地域である。
▽この通知の施行から10年以内に新たな特養が設置される。
▽基本財産として1億円以上の資産を保有している。

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出典:医療介護CBニュース

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