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熊本被災地、要介護認定の有効期間延長可能- 厚労省、特例省令を通知2016.08.02

セラピストプラス編集部からのコメント

厚生労働省は熊本地震に関連し、被災地の自治体の事務負担軽減のため、特例省令を通知しました。
被災した方々の要支援・要介護認定の有効期間が、これにより最高で1年間延長できるようになります。同じような特例は東日本大震災のときも施行されています。

 厚生労働省は、熊本地震の被災者らの要支援・要介護認定の有効期間に関する特例省令を施行し、熊本県に通知した。被災者らについては要支援・要介護認定の有効期間を、最長で1年間延長できる。特例省令の施行は7月28日付。【松村秀士】

 特例省令は被災地の自治体の事務負担軽減を目的に施行された。熊本地震で災害救助法の適用を受けた市町村が実施する区域内の被保険者への要介護・要支援認定の有効期間について、12カ月まで延長できるとしている。

 厚労省は、熊本市や八代市、宇土市、阿蘇市、益城町、西原村といった県内の自治体から、有効期間の延長を求める要望を受けたことから、特例措置を講じることを決めた。

 同様の特例省令は東日本大震災の発生後も施行された。要介護認定の有効期間について、厚労省は同震災で被災した市町村の事務負担を軽減させるため、要介護・要支援認定の有効期間を12カ月間まで延ばせる特例省令を適用していた。特に被害の大きかった飯舘村では今年3月31日まで、この特例省令の適用を受けていた。

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出典:医療介護CBニュース

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