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初診の可否判断のためのオンラインでのやりとりで議論~オンライン診療検討会2021.10.15

セラピストプラス編集部からのコメント

10月7日に開催された厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」において、初診からのオンライン診療の恒久化に向けた議論が約3カ月ぶりに再開しました。

厚労省側からは、かかりつけ医を持たず、医学的情報もない患者について、初診からのオンライン診療の可否を判断するための「オンラインでのやりとり」について、オンライン診療とは異なる枠組みで実施することを提案。しかし、構成員からは否定的な意見が複数示されています。

厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」が10月7日に開かれ、初診からのオンライン診療の恒久化に向けた議論を約3カ月ぶりに再開した。この日厚労省は、かかりつけ医を持たず、医学的情報もない患者について、初診からのオンライン診療の可否を判断するための「オンラインでのやりとり」について、オンライン診療とは異なる枠組みで実施することを提案。だが、構成員からは否定的な意見が複数示された。

検討会はこの日、初診からのオンライン診療に関する論点として、
①初診に必要な医学的情報、
②かかりつけ医がいない場合等に行う「オンラインでのやりとり」の取扱いの詳細や実際の運用、
③オンラインでの初診に適さない症状、
④オンラインでの初診における処方のあり方、
⑤対面診療が必要な場合の実施体制
―の5項目について意見交換した。

②は、今年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」の内容を反映させたもの。初診からのオンライン診療はかかりつけ医による実施が原則になるが、同計画は、かかりつけ医がいない場合や、患者の状態に関する情報が十分にない場合であっても、医師と患者による事前のオンライン上のやりとりを通じて過去の医療履歴や基礎疾患などの情報が把握でき、双方がオンライン診療の実施が可能と判断・合意した際には初診からの実施を容認することを提言し、関係審議会に具体策の検討を求めている。

「やりとり」はオンライン診療と異なる枠組みで実施―厚労省が提案

これを受けて厚労省は、「オンラインでのやりとり」の位置づけについて、「オンライン診療の可否についての医学的判断を行う枠組みであるため、そのやりとり自体はオンライン診療とは異なる枠組みで実施する」との考えを検討会に提示。

だが、事前やりとりからオンライン診療に至るまでの流れが、患者からは一連の行為に見えるだけに、構成員からは切り分けるとわかりにくくなるなどとする否定的な意見が目立った。

山口育子構成員(認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、「やりとりの部分にもある程度診療報酬的なものをつけないと、なかなか実施できないのではないか。予診と初診の二段階の仕組みになれば患者もわかりやすいと思う」と指摘した。

これに今村 聡構成員(日本医師会副会長)は、診療に入る前の「やりとり」の部分を診療報酬で評価するのは適切ではないと反論。この部分は自由診療とした上で、「患者には事前に、もし診療に入らなければ費用をいただきますという説明をし、診療をすることになった場合は、混合診療にならないように最初の(やりとりの)部分も含めてオンライン診療とし、保険診療で対応することをルール化できるのではないか」と、場合分けすることを提案した。

厚労省は、健康相談や受診勧奨などとして、診療報酬の枠外で費用が発生する仕組みはありうるとし、次回以降の検討会に運用の具体的フローなどを示す意向を明らかにした。

オンライン診療のコロナ特例、要件違反医療機関には厳正に対処

この日の検討会には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、電話・オンライン診療の特例措置について、2021年4~6月の実績を検証した結果も報告された。

特例措置の実績検証は3カ月ごとに実施され、検討会に報告されているが、今回の結果も、電話・オンライン診療の患者は小児・勤労世代に多い、軽症と思われる患者を中心に初診からの電話・オンライン診療が実施されている―という点では、過去4回の検証結果から大きな変化は認められなかった。

一方で、減少傾向にはあるものの、特例措置の要件を守らない事例(麻薬・向精神薬の処方など)や、物理的に大きく離れた地域の患者を診療した事例などが依然として存在することが明らかになった。このため厚労省は、要件を守らない医療機関や、違反を繰り返す医療機関について、都道府県を通じて引き続き厳正に対処すると説明している。

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出典:Web医事新報

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