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医療消費税、現行制度前提の還付措置を- 日医が来年度税制改正要望2016.08.25

セラピストプラス編集部からのコメント

 日本医師会(日医)は24日、社会保険診療への消費税が非課税であるために生じている控除対象外消費税が医療機関の経営を圧迫しないような対策を打ち出しました。それは非課税である現行制度を続けながらも、負担部分が還付される措置を講ずることなどを盛り込んだ2017年度税制改正要望です。これから年末に向けて、日医側は政府・与党に働き掛けを始めます。
 日医が来年度税制改正で求めるのは医療機関の負担が、診療報酬による補てん分を上回った場合、その超過額が還付される制度です。消費税導入時から診療報酬に上乗せされている2.89%相当額を上回る仕入れ消費税額を負担していれば、その超過額の還付を認めるというシステムです。この還付制度を創設するためには、仕入れ税額控除を規定している消費税法30条の見直しが必要となります。具体的には、医療機関の仕入れ税額を控除するために、控除の対象範囲を拡大するような条文を書き加え、細かな部分は政省令で定めることが想定されています。

税制改正要望を説明する今村常任理事(24日、日医会館)

税制改正要望を説明する今村常任理事(24日、日医会館)

日本医師会(日医)は24日、社会保険診療への消費税が非課税であるために生じている控除対象外消費税が医療機関の経営を圧迫しないよう、非課税である現行制度を続けながら、負担部分が還付される措置を講ずることなどを盛り込んだ2017年度税制改正要望を発表した。日医は年末に向けて政府・与党に働き掛けを始める。【君塚靖】

日医が来年度税制改正で求めるのは、医療機関の負担が、診療報酬による補てん分を上回った場合、その超過額が還付される制度。消費税導入時から診療報酬に上乗せされている2.89%相当額を上回る仕入れ消費税額を負担していれば、その超過額の還付を認める。この還付制度は今年3月、日医の医業税制検討委員会が横倉義武会長に提出した答申に示されていた。

 記者会見で、税制改正要望を説明した今村定臣常任理事は、この還付制度について「四病院団体協議会や日本歯科医師会、日本薬剤師会などとの合意に基づいている。この制度に対しては、(各団体が)賛意を示している」と述べ、医療界で一本化された要望であることを強調した。

 この還付制度を創設するためには、仕入れ税額控除を規定している消費税法30条の見直しが必要になる。具体的には、医療機関の仕入れ税額を控除するために、控除の対象範囲を拡大するような条文を書き加え、細かな部分は政省令で定めることが想定される。また、医療機関に還付する財源も焦点になりそうだ。

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出典:医療介護CBニュース

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