被災事業所の介護報酬請求などで事務連絡- 台風10号による災害で厚労省2016.09.09
厚生労働省は、先月末に東北地方や北海道に大きな被害をもたらした台風10号で被災した介護保険事業所や、被災した事業所の入所者を受け入れている事業所が介護報酬を請求する際の対応などについて、都道府県などに事務連絡した。被災によってサービス提供が一時的にできなくなった事業所が一定の条件を満たす場合、入所者がいなくても報酬を請求できるとしている。【ただ正芳】
今回の事務連絡の対象となるのは、台風10号に伴い災害救助法が適用された地域で被災した介護保険事業所。また、被災した事業所の入所者らを受け入れている介護保険事業所も対象となる。
被災した施設などの入所者が別の施設などに避難する場合、一時的な避難であっても入退所などの手続きを行った上で、受け入れ側が報酬を請求するのが原則となっている。
■被災施設、入所者いなくても報酬請求可能
しかし、台風10号の被害が極めて大きかったことから厚労省では、避難した入所者らが別の施設などで被災前と同様のサービスを受けている場合、入所者がいなくても被災した施設などが報酬を請求できるとの方針を示した。また事務連絡では、▽避難先で事故が発生した場合の責任関係▽避難に伴い発生した費用―については、被災した施設などと入所者を受け入れた施設などが調整し、対応するとしている。
■加算は入所者を受け入れた施設などが算定
一方、各種の加算については、被災した施設などではなく、入所者が避難している施設などが要件を満たすサービスを提供した場合、算定が可能としている。
出典:医療介護CBニュース
セラピストプラス編集部からのコメント
厚生労働省は台風10号で被災した介護保険事業所や、被災した事業所の入所者を受け入れている事業所が介護報酬を請求する際の対応などについて、都道府県などに事務連絡しました。
被災により一時運営できなくなった事業所が一定の条件を満たす場合、入所者がいなくても報酬を請求できます。今回、対象となるのは台風10号に伴い「災害救助法」が適用された地域で被災した介護保険事業所。また、被災した事業所の入所者らを受け入れている介護保険事業所も対象となります。
被災施設などの入所者が別の施設などに避難する場合、一時避難であっても入退所などの手続きを行った上で、受け入れ側が報酬を請求するのが原則。しかし、甚大な台風被害のため厚労省では、避難した入所者らが別の施設などで被災前と同様のサービスを受ける場合、入所者がいなくても被災した施設などが報酬を請求できるとの方針を示したことになります。