22年度の「データ提出加算」の取扱いを事務連絡~厚労省2022.04.26
厚生労働省は2022年度における「データ提出加算」の取扱いについて、4月22日付で地方厚生局に事務連絡した。新規で加算の届出をする場合のDPC試行データの提出期限や手続きについて、詳しく指示した。
事務連絡によると、22年4月1日時点でDPC対象病院やDPC準備病院ではない施設が「データ提出加算」を希望する場合には、まず「データ提出開始届出書(様式40の5)」を年度内に4回ある期限のいずれかに間に合うように地方厚生局経由で厚労省の保険局医療課長宛に届け出る必要があると説明した。22年度の期限は、①22年5月20日、②同年8月22日、③同年11月21日、④23年2月20日。その後はDPC調査事務局から届く案内メールに沿って試行データを作成し、同事務局に提出する。
「データ提出開始届出書」の各提出期限における試行データの作成対象月とデータ提出期限は、①作成対象月6、7月分/提出期限8月22日、②9、10月分/11月22日、③12月、23年1月分/23年2月22日、④2、3月分/4月22日―となっている。なお、外来データの提出も必要な「データ提出加算2、4」の届出を希望する場合であっても、試行データは入院データのみを作成・提出。試行データが適切に作成・提出されていることを確認した旨を知らせる事務連絡メールが保険局医療課から届いた施設については、「データ提出加算に係る届出書(様式40の7)」を地方厚生局に提出することで、「データ提出加算」の算定が可能になる。
要件化対象に追加された入院料は経過措置終了までに届出を
事務連絡はこのほか、22年度改定で「データ提出加算」の要件化対象に追加された入院料や、「外来データ提出加算」等の取扱いも説明した。新たに要件化された「地域一般入院基本料」や「緩和ケア病棟入院料」などの入院料を経過措置期間終了後も継続算定する場合、許可病床数200床以上の施設は23年3月末まで、200床未満の施設では24年3月末までに、それぞれ「データ提出加算」の届出を完了する必要があることを明記。一方、「外来データ提出加算」、「在宅データ提出加算」、「リハビリテーションデータ提出加算」については、「データ提出開始届出書(様式7の10)」の最初の届出期限が23年度以降になることから、詳細が決まり次第、別途事務連絡するとした。
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出典:Web医事新報
セラピストプラス編集部からのコメント
2022年度における「データ提出加算」の取扱いについて、厚労省が4月22日付で地方厚生局に事務連絡。新規で加算の届出をする場合のDPC試行データの提出期限や手続きについて、詳しく指示しています。事務連絡ではこのほかに、22年度改定で「データ提出加算」の要件化対象に追加された入院料や、「外来データ提出加算」等の取扱いについても説明されています。