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感染症の罹患、死後に判明も届け出を- 厚労省、東大の解剖を問題視2016.08.03

セラピストプラス編集部からのコメント

警察署留置中に死亡した男性の解剖を行った際、死因が感染症だったにも拘らず保健所への届出が遅れ、結核感染が広まったことを受けて、厚生労働省は解剖で感染症への罹患が判明した場合、感染症法に基づき届け出る義務があることを改めて周知するよう通知しました。
別の原因で死亡した方が感染症にかかっていたことが判明しても、最寄りの保健所に届け出るのが望ましいとしています。施設などの死亡例でも迷った場合は保健所に相談したほうがよさそうです。

 厚生労働省は、日本医師会や日本法医学会などに対し、解剖で感染症への罹患が判明した場合、感染症法に基づき届け出る義務があることを改めて周知するよう通知した。警察署の結核集団感染に関連した解剖が東大で行われた際、死因が届出対象の感染症であったにもかかわらず、保健所への届け出が遅れたことを踏まえた措置。判断に迷う場合は最寄りの保健所に連絡・相談するよう求めている。【新井哉】

 東京都内の警察署で発生した結核の集団感染では、昨年2月に留置中に死亡した男性の解剖を東大医学部法医学教室が行い、死因は結核と判明したが、その時点で保健所への届け出が行われず、解剖に立ち会った医師ら7人が感染した。

 都によると、131人に接触者健診などを行った結果、死亡した男性を含め12人が結核を発症、25人が感染していたことが判明した。保健所への報告が遅れた原因について、東大は「警察からの委嘱による死因・身元調査法に基づいた『解剖』であり、同法による警察への死因報告で足りるものと判断した」と釈明していた。

 厚労省は、感染症法に基づく届け出が行われず、感染症対策に遅れが生じたことを問題視。「解剖を行った医師は、死体検案書の交付の有無にかかわらず、届出対象の感染症により死亡したことが判明した場合に届出義務がある」とした。

 また、死因・身元調査法に基づく解剖で感染が分かった場合、死体の解剖を嘱託・委託した捜査機関で「早急に感染拡大防止措置を講じる必要が生じる」と指摘。感染が判明した時点で捜査機関に連絡し、感染拡大防止策の必要性を助言するよう求めている。

 死因が感染症ではない死体についても、解剖などで感染症に罹患していたことが判明した場合、感染症法上は届け出る義務はないが、感染拡大防止の観点から届け出るよう促している。

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出典:医療介護CBニュース

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