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療法士の病棟配置への評価で柔軟なリハビリ可能に~日慢協2020.01.16

セラピストプラス編集部からのコメント

日本慢性期医療協会の武久洋三会長が、リハビリ療法士の配置に対する評価を入院基本料に包括してみてはどうか?という主張を展開しました。その背景には「リハビリは回復期リハビリテーション病棟で集中して行うもの」という固定概念を改める目的があります。リハビリ療法士の病棟配置を評価する「基準リハビリ」の仕組みを認め、看護師や介護職員と協力したリハビリも含めた柔軟な対応を可能とするための包括案となります。
武久会長は続けて、まずは急性期病棟に導入し、地域包括ケア病棟や療養病棟、障害者病棟でも広くリハビリ療法士を配置した場合には診療報酬上の評価を行ってはどうか? という具体策まで提示しています。

急性期医療から在宅復帰まで必須のサービスであるリハビリテーションを、病棟で柔軟に提供するためにリハビリ療法士の配置に対する評価を入院基本料に包括してはどうか-。日本慢性期医療協会(日慢協)の武久洋三会長は9日の定例記者会見で、このような主張を展開した。リハビリ療法士の病棟配置を評価する「基準リハビリ」の仕組みを認めることで、「リハビリは回復期リハビリテーション病棟で集中して行うもの」という固定概念を改め、看護師や介護職員と協力したリハビリも含めた柔軟な対応を可能とするものとしている。【吉木ちひろ】

会見に臨む武久会長(9日、東京都内)

日慢協ではかねてから、病気の発症直後のリハビリや摂食と排せつ機能の改善に主眼を置いたリハビリの重要性を指摘してきた。この日の会見で武久会長は、「急性期治療の後、回復期リハビリ病棟で改めてリハビリを集中提供することが常態化している現状に対して大いなる疑問を持っている」と問題提起した。

この日に武久会長が提案した「基準リハビリ」は、20分1単位として点数が設定されている疾患別リハビリテーション料の仕組みを見直し、看護業務と同様に入院基本料に包括する方式に改めるもの。リハビリ療法士の配置を病棟単位に再編し、一人ひとりの患者に提供するリハビリの提供時間を自由に定めることで、「ベッドサイドでマッサージ」を行うようなリハビリを排し、看護職員や介護職員と協力して実施するリハビリや集団リハビリも含めた柔軟な対応を可能にすべきという提言だ。

まず急性期病棟に導入して、地域包括ケア病棟や療養病棟、障害者病棟でも広くリハビリ療法士を配置した場合には診療報酬上の評価を行ってはどうかと投げ掛けた。

日慢協は2019年8月にも、急性期病棟における介護福祉士の配置を評価する「基準介護」の仕組みを提案するなど、看護師の配置だけを評価する報酬の枠組みについて疑問視している。患者の高齢化が進む中、複数の専門職種が協働することを通じ、「病棟を挙げてアウトカムを意識」することで入院日数が短縮化され、患者からの評価が得られると主張している。また、病棟にリハビリ療法士を配置して患者の状態に合わせたリハビリを実施することで、実際にFIM利得にどの程度の影響が見られるか、今後データで示していく考えも表明した。

武久会長はこの日、11月29日の中央社会保険医療協議会の総会で厚生労働省が示した資料も示した。これは、回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価が導入された16年度以降、入棟時のFIMが低下傾向にあることを示すもの=グラフ=

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厚生労働省が中央社会保険医療協議会の総会で示した資料

武久会長はこのデータに関して「診療報酬制度を現場はちゃんと守ってはいないのではないかとサゼスチョンされたのだと思う」と述べ、FIMの不正操作を防止するために「動画撮影を行い、客観的に評価ができるようにしてはどうか」とも提案した。

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出典:医療介護CBニュース

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