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新型コロナ軽症者は「宿泊療養を基本として対応」~厚労省が事務連絡、急変時の適時適切な対応が必要2021.03.08

セラピストプラス編集部からのコメント

厚労省新型コロナ感染症対策推進本部は、軽症者などに係る宿泊療養の考え方に関する事務連絡(3月2日付)を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出しました。

宿泊施設の確保が充足する地域では、宿泊療養を基本として対応するよう「お願いしている」と記載。一方、そうではない地域に関しては「対象となる方が外出しないことを前提に、臨時応急的な措置として自宅療養を行うこと(宿泊施設が確保できたときは、速やかに宿泊療養に移行)としてきた」とも記載してあり、地域間格差が浮き彫りとなる現状が見て取れます。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症の軽症者などに係る宿泊療養の考え方に関する事務連絡(2日付)を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。【新井哉】

事務連絡では、宿泊施設が十分に確保されているような地域では、家庭内での感染事例が発生していることや、症状急変時の適時適切な対応が必要であることから、宿泊療養を基本として対応するよう「お願いしている」などと記載している。

その一方で、「宿泊施設の受入可能人数の状況を考慮し、また、宿泊療養の対象となる方のご理解を得ることが極めて困難な場合には、対象となる方が外出しないことを前提に、臨時応急的な措置として自宅療養を行うこと(宿泊施設が確保できたときは、速やかに宿泊療養に移行)としてきた」とも記載している。

宿泊療養については、「特に感染拡大時において病床がひっ迫する中で、高齢者等も含めて自宅療養が大幅に増加した一方で、必ずしも十分活用されていない面があった」との指摘があったことも取り上げ、今後の感染拡大に備える観点から、引き続き宿泊療養・自宅療養の体制を整備しておく必要性を指摘。

症状急変時の適時適切な対応を図る必要があるため、「宿泊療養を基本として対応」するよう求めている。

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出典:医療介護CBニュース

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